2024年06月03日

市街化調整区域は建築基準法を無視⁉

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先日は地元のJFLサッカーチーム、ミネベアミツミFCの試合を応援に行きました。
弊社エステ事業部で運営してるメンズサロンにお客様として来ていただいている選手がたくさんいらっしゃるので、最初はそれがきっかけだったのですが、見てみると楽しくていつも興奮しています! 
いまではすっかりはまってしまって、ホームゲームは都合がつく限り応援に行っています(^^)  

普段みなさんが家や店舗の建築用の土地を探すときに気をつけなければならないことのひとつとして、市街化区域かどうかというところがあります。 
市街化区域というのは基本的に建物を建てられる区域です。
(居住用か事業用か、広さや使用目的などでさらに区分されていますが、またの機会にご説明します)
 
これとは逆に市街化調整区域というのがあり、こちらは市街化を抑制する区域なので原則建物を建てることはできません。 

土地探しをしていて「ここ広いし価格も安いね!」なんてポータルサイトで見つけた情報をもとに不動産屋や工務店に「ここ買いたいです!」「ここで建てたいです!」って言ったら「ここは建てれませんよ。。。」なんてこともしばしばです。

ただ絶対建てれないかというとそうではなく、いくつかの要件をクリアして許可を得ることができれば建てることも可能です。 

居住用の場合は既存宅地であったり、その地域に10年以上住んでいるだったりなどという要件を満たせば大丈夫です。 (ここでは詳しい説明は割愛しますね)

事業用の店舗を建てたいという方は、その地域の人たちの生活に必要な業種であればいいよって決まりがあり、細かく業種は決められているのですが、それで許可が下りれば建築可能となります。 

代表的なのは飲食店、理美容室、車の修理工場などですね。 

メチャクチャ要約して書きましたが、なんかめんどくさそう・・・って思いませんでした? 
そういう時のために我々不動産屋がいますので、お気軽にご相談くださいね♪ 

ここまでが建築基準法のお話です。

え、まだ話終わらんの?って思ったあなた!
ここからが弊社の強みのお話です!

建築基準法でこんな縛りがあるんだったら、建築物じゃなければいいんじゃない?ってことです。 
そう、先日見ていただいた動画です。

かわいいコンテナカフェ
 
トレーラーハウスです!
トレーラーハウスは車輪がついているので建築物にはなりません。車両扱いです。
建築物でないということは建築基準法は適用されません。
ということは市街化調整区域にも設置できるということなんです。  

ただ、こちらもひとつ間違えると建築物とみなされることがあるので注意が必要です。 
ノウハウはありますので、ご相談いただければサポートさせていただきます☆

トレーラーハウスは最近では、移動ができるため災害緊急用などで注目を浴びることが多くなりました。 
シャーシに乗せたコンテナホテルも増えてきて、ビジネスホテルのシングルとほぼ同じ使い勝手ですし、隣の部屋とくっついていないため音が全く気にならにのもGoodです!
 
市街化調整区域は土地価格も比較的お得に購入でき、面積も広いことが多いので、使い方次第で面白くなりますよ♪  
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